6親等内の血族及び3親等内の姻族であり、納税者と生計が一緒で、合計所得が38万円以下の人のことを扶養者と言います。扶養内の人は所得税や住民税の控除があり、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になります。また、社会保険の支払いも控除されますが、被扶養者として社会保険を利用することは可能です。
そして逆に言えば、一定額の収入以下であれば被扶養者として働くことができるのです。被扶養者として扶養内で働くことを、扶養内勤務と言います。たとえば介護職を希望している場合でも、働き方次第で扶養内勤務をすることが可能です。そして、扶養内勤務になるボーダーラインが収入の壁です。この収入の壁を超えることで、控除や免除が受けられなくなるので、知っておくと役に立ちます。
年収が100万円を超えた場合、住民税の支払いが発生します。そして103万円を超えると所得税の支払い義務が発生します。さらに、106万円を超えると、社会保険加入の対象になる可能性があります。これは勤務先の従業員数などの要件により、該当した場合は支払いが発生する可能性があるという意味です。しかし、年収が130万円を超えると勤務先の要件にかかわらず社会保険に加入し、社旗保険料を支払う義務が発生します。150万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減額されていきます。201万円を超えると配偶者特別控除もなくなります。
介護職でも働き方次第で扶養内勤務ができるので、職場を探すときは手当や勤務時間、勤務形態などを考慮して探すといいでしょう。